『食物アレルギーに関するエピペン講座 追加2名様OK♪』
2019年9月21日㈯開催
『食物アレルギーに関するエピペン講座&おしゃべり会』
追加2名様OKとなりました。
https://nagasakiallergy.wixsite.com/website
エピペンとは、食物アレルギーなどの症状でアナフィラキシーが現れた際に使用し、医師の治療を受けるまでの間、症状の進行を一時的に緩和しショックなどを防ぐための補助治療薬。アドレナリン自己注射薬。
エピペントレーナーとはエピペンを打つ練習が出来るものです。
そう、自己注射薬なのです・・・ということはまずは本人や保護者が練習すべきもの。
エピペンが処方されている患者で症状が出た際は、本人・家族・救急救命士、そしてその児童生徒の教員も打てることとなっています。
学校の先生方から
違法ではないのですか?
医療関係者でない私たちが打っても大丈夫なのですか?
と聞かれることがありますが、医師法違反となりません。
きちんと明確に明言してます!
その根拠はこちら↓
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1345983.htm
医政医発1127第1号
平成25年11月27日
にて
厚生労働省医政局医事課長より
『医師法第17条の解釈について(回答)』
という文書が出ています。
平成25年11月13日付25ス学健第17号をもって照会のあった件について、下記のとおり回答いたします。
学校現場等で児童生徒がアナフィラキシーショックに陥り生命が危険な状態である場合に、救命の現場に居合わせた教職員が自己注射薬(「エピペン(登録商法 )」)を自ら注射ができない本人に代わって注射する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、公益財団法人日本学校保健会発行、文部科学省監修の「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(平成20年3月31日)において示している内容に即して教職員が注射を行うものであれば、医師法違反とはならない。
私は教員+食物アレルギーサポーターと銘打って活動しているので、文科省や厚労省のWebをよく見ますが、この文書は見つけにくいかと・・・
医療関係者ではない教員も打つ場面があるからこそ、事前の準備や勉強が不可欠です。
また、
「医師法違反にならない」「罪に問われない」
ことと
「いざという時に打つ」
ことは勿論別物ですし、先生方が打つこと戸惑いがあることも当然のことだと考えます。
エピペンの歴史、いつも調べては曖昧になっているので、自分の備忘録として記します。
2005年 食物・薬物によるアナフィラキシー反応および小児への適応
2009年 救急救命士 も一定の条件下で打てるようになる
2011年 保険適応になる
とまだまだ歴史が浅いエピペンですが食物アレルギーの症状が出たという時に命を救ってくれるものの1つです。
既にお申込みの皆様、当日お会いできることを楽しみにしております。
☆写真は息子のエピペンとエピペントレーナー。
#エピペン講座
#おしゃべり会
#ながさき食物アレルギーの会ペンギン
#食物アレルギー
#食物アレルギーサポーター
#エピペン
#エピペン投与
#教職員
#講演会
#研修会
#行政
#春休み
#長期休み
#長崎県
#長崎